学会会則

東北アルコール関連問題学会会則

第 1 章  総     則

第1条
本会は東北アルコール関連問題学会と称する。
第2条
本会は事務局を宮城県仙台市青葉区柏木1-8-7東北会病院内におく。

第 2 章  目的および事業

第3条
本会は日本アルコール関連問題学会の地方学会であり、会員相互の親睦、交流を図り、アルコール関連問題の改善に寄与することを目的とする。
2.本会の前項の目的を達成する為に必要な、各委員会をおく事ができる。

第 3 章  会     員

第4条
本会の会員は原則として東北地方在住の医療関係者及び本会の目的に賛成する者とする。
第5条
本会会員に加入するには、所定の申込み書を記し、事務局に申し込むものとする。
第6条
本会会員は、会費として毎年2,500円を納めるものとする。
第7条
本会会員の退会は次の場合とする。
1.理由を附して退会届を提出したとき。
2.会費を2年間滞納したとき。

第 4 章  役員及び事務局員

第8条
本会は、各県ならびに、各職域に理事を置き、有機的な活動やネットワーク活動にあたる。
また、別に[理事会規約]を定める。
第9条
本会には、次の役員をおく。
・会 長:1名。
・理 事:各県より2名(医師含む)。
:各職域(保健師・看護師・精神保健福祉士・心理士・作業療法士)より2名。
・監 事:理事の中から2名を互選。
第10条
本会の会長は、理事会にて推挙し、承認を得て選出する。
2.会長は、本会を代表し、会務を総活する。
3.会長は、副会長、事務局長、会計を指名し、会務の円滑な実施を執り行う。
第11条
監事は、年に1回、本会の会務執行状況と、財産管理状況を監査する。
第12条
その他、理事会が必要と認めた時、本会の会員から委員を委嘱できる。
第13条
各役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

第 5 章    大会及び総会

第14条
本会は、年次大会を主宰する大会長を任命する。選出された大会長は、年1回の大会を開催する。
第15条
通常総会は、年次大会の際に、会長が召集し開催する。
2.総会は、正会員の現在数の 10 分の 1 の出席を持って成立し、議決することができる、ただし、当該議事について書面をもってあらかじめ意思を表明し、また、他の会員に表決を委託した者は出席者とみなす。
3.本会の事業及び運営に関する事項、会則の変更などは、総会の承認を経て変更できる。
4.総会の議決は出席者の多数決を持って可決される。賛否同数の場合は議長の決するところによる。

第 6 章     資産及び会計

第16条
本会の会計年度は、4 月 1 日より、翌年 3 月末日までとする。
第17条
本会の資産は、監事が会計監査を行ない、理事会での審議を経て、総会にて承認を得る。

第 7 章    会則及び雑則

第18条
本会則の改正及び補足は、理事会での審議を経て、総会にて出席会員の過半数(委任状を含む)の同意を以って成立する。

第 8 章    付   則

第19条
本会の設立年月日は平成29年10 月29日とする。

第20条
本会則は平成29年10月 29日より施行する。

東北アルコール関連問題学会
理事会 規約

第1条  目 的

理事会は県理事(医師を含む東北各県より2名)、職域理事:各職種(保健師・看護師・精神保健福祉士・心理士・作業療法士より2名)から構成され、[東北アルコール関連問題学会]の運営及び重要決定事項の最高決定機関とする。

第2条  会長及び理事の選出

1.会長は、東北6県の県理事より指名され、理事会の承認を受け選出される。
2.県理事及び職域理事に指名を受けた会員は、その受諾可否を速やかに事務局に回答する。

第3条  理事の役割

1.事務局との連絡調整及び他、必要に応じて各地域において活動する。
2.各県の会員の意見等を集約して本会の運営に反映させる。
3.第6条に定める理事会に出席し協議事項を他の理事と協議し決定する。

第4条  理事の任期

理事の任期は2年とする。 ただし、再任を妨げない。

第5条  役員の選出

理事から下記、役員を選出する。
・東北アルコール関連問題学会 監事 :2名。
・日本アルコール関連問題学会 理事 :2名。

第6条  理事会の開催

1.会長は年1回の年次大会時に定期理事会を召集する。
2.会長が必要と認めた緊急課題等について臨時理事会を召集することができる。
3.理事会での協議議題を提議する時は予め事務局に関連する資料と併せて事務局に連絡する。

第8条  会員への周知

1.理事会で決定された事項は会員に周知する。
2.その他、緊急を要する会員への連絡事項については文書をもって速やかに連絡する。

第9条  雑 則

本規約の改訂は理事会の同意を得て行う。

第10条 付 則

本規約は平成29年10月29日より発効する。